
高崎・前橋の空き家
売却・活用・管理のご相談は
Room'sへ
相続した実家、住む人がいなくなった家、古くて傷んだ家。売る・貸す・管理する・解体するの中から、ご家族の事情と費用・税金をふまえて、いちばん良い方法を一緒に考えます。
- ✓ 相談・査定は無料
- ✓ 古い空き家も買取可
- ✓ 管理代行にも対応
- ✓ 相続の手続きも相談可
株式会社Room's(ルームス)は、高崎市・前橋市・玉村町を中心に、空き家の売却・買取・賃貸での活用・管理代行までまとめてお手伝いしています。 空き家は「売るか、残すか」で迷っているうちに傷みが進み、選べる方法が少なくなっていきます。 まだ方針が決まっていない段階でも、現地を確認し、それぞれの方法でかかる費用と手元に残るお金を比べてご提案します。
- 相続した実家
- 築年数の古い一戸建て
- 長く空いている貸家
- 家財が残ったままの家
- 古家付きの土地・空き地
- 遠方にお住まいの方の空き家
空き家のこんなお悩みはありませんか?
- 親から相続した家が、空き家のまま決められずにいる
- 遠方に住んでいて、なかなか様子を見に行けない
- 草木が伸びて、近所に迷惑をかけていないか気になる
- 古くて傷みが激しく、売れるのか分からない
- 貸したいが、リフォームにお金をかけるべきか迷う
- 固定資産税や維持費を払い続けるのが負担になってきた
- 家財道具が残っていて、片付けから手が付けられない
- 兄弟姉妹で共有していて、話がまとまらない
「どうするか」が決まっていなくても大丈夫です

空き家を放置するリスク|倒壊・火災・害虫・固定資産税
人が住まなくなった家は、換気や通水がされないため、思った以上の早さで傷んでいきます。「そのうち考えよう」と先送りにしている間に、次のようなリスクが大きくなります。
RISK 01老朽化による倒壊・部材の落下
雨漏りやシロアリで柱や屋根が弱ると、台風・大雪・地震のときに瓦や外壁が落ちたり、建物が傾いたりするおそれがあります。通行人や隣の家に被害が出れば、所有者として損害賠償を求められることもあります。
RISK 02放火・不法侵入・ごみの投げ込み
人の出入りがない家は、放火やいたずら、無断での侵入、ごみの不法投棄の標的になりがちです。郵便物がたまる、雑草が伸びるなど「空き家らしさ」が目立つほど狙われやすくなります。
RISK 03害虫・害獣の発生と雑草
伸びた草木や閉め切った室内は、スズメバチ・ムカデ・ネズミなどのすみかになります。越境した枝や落ち葉も含めて近隣からの苦情につながりやすく、街並みの印象や周辺の住み心地にも影響します。
RISK 04固定資産税などの負担が増える
空き家でも固定資産税・都市計画税はかかり続け、火災保険や草刈りなどの維持費も必要です。さらに管理が不十分として市町村から勧告を受けると、土地の税金を軽くする特例が外れ、税額が上がる可能性があります。
空家等対策特別措置法と「管理不全空家」「特定空家」
空き家の対策を定めた「空家等対策特別措置法」は2023年に改正され、これまでの「特定空家」に加えて、放っておくと特定空家になるおそれがある「管理不全空家」という区分ができました。 どちらも市町村から勧告を受けると、住宅が建つ土地の固定資産税を軽くする「住宅用地の特例」(小規模住宅用地では課税標準が6分の1)の対象から外れ、税額が上がる可能性があります。
- 指導
- 勧告(住宅用地の特例が外れる)
- 助言・指導
- 勧告(住宅用地の特例が外れる)
- 命令
- 行政代執行(解体費用は所有者負担)
税額がどのくらい上がるかは、土地の広さや評価額によって変わります。勧告を受ける前の、早めの対応が大切です。
空き家の売却・活用方法を比較|売る・貸す・管理する・解体する
空き家の活かし方は大きく4つです。建物の状態や立地、ご家族のこれからのご予定によって、向いている方法が変わります。
売る(仲介・買取)
貸す(賃貸で活用)
管理して持ち続ける
解体して土地として売る・使う
方法ごとの違いをひと目で比較
| 方法 | お金が入る時期 | 主な費用 | 管理の手間 |
|---|---|---|---|
| 売る(仲介) | 買主様が決まってから | 仲介手数料など | 売れるまで管理が必要 |
| 売る(弊社買取) | 早い(条件により最短1週間ほど) | 仲介手数料なし | 引渡し後は不要 |
| 貸す | 家賃として毎月 | 修繕・リフォーム費 | 管理会社に任せられる |
| 管理して持つ | 入らない | 税金・管理費が続く | 管理代行で軽くできる |
| 解体して売る | 売れたとき | 解体費用 | 更地の草刈りなどが必要 |
※目安です。建物の状態・立地・ご希望の条件によって変わります。
高崎・前橋の空き家の相談先にRoom'sが選ばれる4つの理由

01高崎・前橋の地元の不動産会社

02古い空き家も、そのまま買取できます

03管理代行で、遠方からでも安心

04相続・税金・補助金まで、まとめて相談
管理サービスの内容と料金は空き家・空き土地管理代行サービス、買取の詳しい流れは不動産買取のページをご覧ください。
空き家のご相談から売却・活用までの流れ
ご相談から解決まで、同じ担当者がご一緒します。途中で方針を変えることもできます。
- STEP1
無料相談
LINE・メール・ご来店で、空き家の場所や状況、ご家族のご意向をお聞かせください。遠方にお住まいの方は、メールやLINEのやりとりだけでも進められます。 - STEP2
現地調査・書類の確認
建物の傷み具合、道路や境界、室内に残る家財の量などを確認します。登記簿で名義や相続登記の状況も調べます。 - STEP3
活用方法と査定額のご提案
売却の査定額(仲介・買取)、貸す場合の家賃の目安とリフォーム費用、管理にかかる費用などを並べ、手元に残るお金で比べられるようにご説明します。 - STEP4
方針の決定・ご契約
売却の媒介契約、買取の売買契約、管理代行の契約など、選んだ方法に合わせてご契約いただきます。ご家族で話し合う時間が必要なときはお待ちします。 - STEP5
売却活動・工事・管理の開始
売却なら販売活動、貸すならリフォームと入居者募集、管理なら定期巡回を始めます。家財の片付けや解体の手配もご相談いただけます。 - STEP6
お引渡し・その後のフォロー
売却は決済・お引渡しまで担当者が付き添い、確定申告など売却後のご相談にも対応します。賃貸・管理の場合は、状況を定期的にご報告します。
空き家の売却・解体にかかる費用と税金のポイント
「いくらで売れるか」より「いくら残るか」で比べましょう
仲介手数料
仲介で売却したときの不動産会社への報酬です。上限は法律で決められており、売買価格が400万円を超える場合は「売買価格×3%+6万円」に消費税を加えた額です。弊社の買取なら不要です。
相続登記の費用
相続した空き家を売るには、先に相続人の名義へ変える相続登記が必要です。相続登記は2024年4月から義務になっており、登録免許税と司法書士への報酬がかかります。
解体費用と補助制度
建物の構造・大きさ、前の道路の広さ、残っている家財の量などで大きく変わります。自治体によっては、条件を満たす空き家の解体やリフォームに補助金が出る制度があります(内容・予算は年度ごとに変わります)。
解体後の固定資産税
毎年1月1日の時点で住宅が建っていない土地は「住宅用地の特例」が使えないため、解体した翌年から土地の固定資産税が上がることがあります。解体と売却の時期は合わせて考えましょう。
譲渡所得税・住民税
売却で利益(譲渡所得)が出たときにかかります。売った年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていれば約20%、5年以下なら約39%です。相続した家の所有期間は、亡くなった方が取得した日から数えます。
相続空き家の3,000万円特別控除
亡くなった方がひとりで住んでいた家を相続して売った場合などに、譲渡所得から最高3,000万円を差し引ける特例です。昭和56年5月31日以前に建てられた家であること、耐震改修か解体をすることなど細かな要件があり、適用期限も税制改正で変わるため、最新の内容をご確認ください。
税金の特例は、要件や期限が税制改正で変わることがあります。実際の税額や特例が使えるかどうかは、税理士・税務署にご確認ください。
空き家の売却・管理でよくある質問
Q.古くてボロボロの空き家でも売れますか?
売れる可能性は十分にあります。建物に値段がつかない場合でも、土地の価値で評価して「古家付き土地」として販売する方法があります。買主様を探す時間をかけたくない場合は、弊社がそのままの状態で買い取る方法もお選びいただけます(買取は高崎・前橋エリア)。
Q.空き家は解体してから売った方がいいですか?
一概には言えません。更地の方が好まれる場合もありますが、解体費用が先にかかるうえ、住宅がなくなると翌年から土地の固定資産税が上がることがあります。建物を残したまま売れるケースも多いため、解体する前に一度ご相談ください。売却価格と解体費用を比べ、手元に多く残る方法をご提案します。
Q.家財道具が残ったままでも相談できますか?
はい、そのままの状態でご相談ください。仲介で売る場合は、片付けの進め方や業者の手配をお手伝いします。弊社の買取では、家財が残った状態でのお引渡しについてもご相談に応じます。
Q.相続登記がまだ済んでいませんが、売却の相談はできますか?
ご相談いただけます。売却の前に相続登記を済ませる必要がありますが、査定や方針の検討は登記の前から進められます。相続人が複数いる場合の進め方や、司法書士のご紹介もお任せください。相続登記は2024年4月から義務になっているため、早めの手続きをおすすめします。
Q.遠方に住んでいて、現地に行けません。
メールやLINEのやりとりで、査定から売却まで進められます。売却が決まるまでの間や、しばらく持ち続ける場合は、空き家管理代行サービスで換気・通水・草木の確認などを代わりに行い、ご報告します。
Q.管理不全空家・特定空家とは何ですか?
特定空家は、倒壊の危険や衛生・景観の悪化など、周りに悪い影響を与えている状態の空き家です。管理不全空家は、そのまま放っておくと特定空家になるおそれがある状態の空き家で、2023年の法改正で新しく設けられました。どちらも市町村から勧告を受けると、固定資産税の住宅用地の特例が外れ、税額が上がる可能性があります。
Q.空き家を賃貸に出すことはできますか?
できます。立地や建物の状態を見て、家賃の目安と、入居前に必要な修繕・リフォームの費用、その費用を何年で回収できそうかを試算します。弊社は賃貸管理も行っているため、入居者募集から入居後の管理までお任せいただけます。
Q.空き家の解体やリフォームに使える補助金はありますか?
高崎市・前橋市をはじめ、多くの自治体で空き家の解体や改修を支援する制度が設けられています。対象となる建物や金額、受付期間は自治体・年度ごとに異なるため、ご相談いただいた空き家で使える制度がないか一緒に確認します。
Q.相談や査定に費用はかかりますか?
ご相談・査定は無料です。ご相談いただいたからといって、売却や契約をしなければならないことはありません。「まだ決めていないけれど、選択肢を知っておきたい」という段階でもお気軽にどうぞ。
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