
高崎・前橋の
相続した不動産の売却・
相続のご相談
相続した家・土地をどうするか、相続登記や税金の手続き、兄弟での分け方まで。地元・高崎駅西口の不動産会社が、税理士・司法書士など専門家と連携して、売却まで一貫してサポートします。
- ✓ ご相談・査定は無料
- ✓ 相続登記から売却まで
- ✓ 専門家と連携
- ✓ 高崎・前橋・玉村町
相続財産の中でも、不動産は分けにくく、評価や税金の計算も複雑です。株式会社Room's(ルームス)は、高崎市・前橋市・玉村町を中心に、 相続した実家や土地の売却、相続前の対策、相続登記・遺産分割・税金の特例の整理までをお手伝いしています。 「売るべきか、残すべきか」がまだ決まっていない段階でも、お気軽にご相談ください。
相続した不動産、こんなお悩みはありませんか?
- 親の家を相続したが、住む予定がなく空き家になっている
- 兄弟で相続した実家を、どう分ければよいか決まらない
- 相続登記がまだで、名義が亡くなった親のままになっている
- 相続税の納税資金をどう用意すればよいか分からない
- 使っていない土地に固定資産税だけかかり続けている
- 契約書が残っていない貸地・貸家があり、引き継ぐのが不安

相続の悩みは、放っておくほど選べる方法が少なくなります。ひとりで抱え込まず、早めにプロへご相談ください。
相続した不動産の選択肢|売る・貸す・持ち続ける
相続した家・土地の扱い方は、大きく分けて3つです。ご家族の想い、立地や建物の状態、税金を比べて選びます。
売却する
住む予定がない家・土地は、現金化すると相続人の間で分けやすくなり、固定資産税や管理の負担もなくなります。相続空き家の特別控除など、売却時に使える税金の特例もあります。
貸す・活用する
立地や建物の状態によっては、賃貸に出して家賃収入を得る方法もあります。修繕費や空室のリスク、将来売るときの税金まで含めて検討することが大切です。
住む・持ち続ける
思い入れのある実家を残したい場合は、ご家族が住むか、定期的に管理しながら持ち続けます。空き家のまま傷みが進まないよう、換気・通水・見回りが欠かせません。
相続対策は「分割・納税・節税」の3つのバランスが大切
相続
- 分割(円満な分け方)
- 誰が何を引き継ぐかを、相続人全員が納得できる形で決めること。不動産は分けにくいため、最も揉めやすいところです。
- 納税(納税資金の確保)
- 相続税は原則として現金で、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に納めます。財産の多くが不動産の場合は、売却で資金を用意することもあります。
- 節税(相続税を抑える)
- 土地の評価の仕方や特例の使い方で、相続税の額は変わります。節税だけを優先すると、分けにくい財産が残ることもあるため全体で考えます。
どれか一つだけを優先すると、ほかの面で困ることがあります。3つのバランスを取りながら、ご家族にとって最もよい形を考えることが、 「争族」にしないための第一歩です。
相続登記の義務化(2024年4月施行)と相続手続きの期限
相続した不動産は、3年以内に名義変更(相続登記)が必要です
相続の主な期限
いずれも原則として、相続の開始(不動産の取得)を知った日から数えます。相続放棄・準確定申告・相続税の申告は該当する方のみ必要です。
相続した家を売るまでの流れ
相続した家・土地を売るまでの一般的な流れです。どの段階からでもご相談いただけます。
- STEP1
無料相談・状況の整理
相続人は誰か、遺言書の有無、相続した不動産の所在や名義、ご家族のご意向をうかがいます。相続がまだ発生していない段階のご相談も承ります。 - STEP2
不動産の査定(価格の目安)
相続した家・土地がいくらで売れるかを査定します。売却価格の目安が分かると、遺産分割の話し合いや相続税の納税計画が立てやすくなります。 - STEP3
遺産分割協議
相続人全員で、誰が不動産を引き継ぐか、売って代金を分けるかを話し合い、遺産分割協議書にまとめます。 - STEP4
相続登記(名義変更)
亡くなった方の名義のままでは売却(引渡し)ができないため、相続人の名義に変更します。登記は必要に応じて司法書士をご紹介します。 - STEP5
販売活動・買主様探し
媒介契約を結び、ホームページ・ポータルサイト・レインズで買主様を探します。早く確実に手放したい場合は、弊社での買取もお選びいただけます。 - STEP6
売買契約・決済・お引渡し
売買契約を結び、残代金を受け取ってお引渡しです。共有名義の場合は、原則として共有者全員が売主として手続きします。 - STEP7
確定申告
売却で利益が出た年の翌年に、譲渡所得の確定申告を行います。特例を使う場合は、利益が出なくても申告が必要なことがあります。
相続不動産の売却にかかる税金と費用
譲渡所得税・住民税
売却益(譲渡所得)にかかります。相続した不動産は、亡くなった方が買ったときの価格と所有期間を引き継ぐため、所有期間が5年を超えていれば約20%、5年以下なら約39%です。
取得費加算の特例
相続税を納めた方が、相続税の申告期限の翌日から3年以内に売った場合、納めた相続税のうち売った不動産に対応する額を取得費に加算でき、譲渡所得を減らせます。
相続登記の費用
登録免許税(原則として固定資産税評価額の0.4%)と、司法書士に依頼する場合の報酬、戸籍などの書類の取得費用がかかります。
仲介手数料・印紙税
仲介で売る場合の仲介手数料(売買価格が400万円を超えるときの上限は「価格×3%+6万円」+消費税)と、売買契約書の印紙税です。弊社の買取なら仲介手数料はかかりません。
相続空き家の3,000万円特別控除
亡くなった方がひとりで住んでいた家(空き家)を相続して売った場合、一定の要件を満たすと譲渡所得から最高3,000万円を差し引けます(被相続人の居住用財産の特例)。
主な要件
- 昭和56年(1981年)5月31日以前に建てられた家(マンションなどの区分所有建物は対象外)
- 相続の直前まで、亡くなった方がおひとりで住んでいた(老人ホーム等に入所していた場合も、一定の要件を満たせば対象)
- 相続してから売るまで、住まい・貸付け・事業に使っていない
- 耐震リフォームをして売る、または建物を取り壊して土地で売る(売却の翌年2月15日までに買主様が行う場合も対象)
- 売却代金が1億円以下
- 相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る
遺産分割と共有名義の注意点
不動産は「分け方」を先に決めることが大切です

遺産分割の4つの方法
現物分割
「家は長男、土地は次男」のように、財産をそのままの形で分けます。分かりやすい反面、価値の差で不公平が出やすい方法です。
換価分割
不動産を売って現金にし、代金を分けます。公平に分けやすく、住む人がいない実家の相続でよく選ばれます。
代償分割
一人が不動産を引き継ぎ、ほかの相続人に代わりのお金(代償金)を払います。引き継ぐ方に資金が必要です。
共有
相続人の共有名義にします。一見公平ですが、売るにも貸すにも共有者全員の同意が必要になり、トラブルの元になりがちです。
不動産の相続で揉めないための心がけ
- 分けると価値が下がる不動産は、売って現金で分けることも考える
- 法定相続分どおりにこだわりすぎず、話し合いで納得できる分け方を探す
- 安易に共有名義にしない(次の相続で共有者がさらに増える)
- 以前の相続で残った共有持分がないか確認し、あわせて整理する
- 亡くなった方の想いを尊重し、お互いに譲り合う気持ちを大切にする
- 配偶者が亡くなったときの「二次相続」まで見据えて分け方を決める
高崎・前橋の相続不動産をRoom'sにご相談いただく理由

01相続の前から後まで、ずっとご相談いただけます

02税理士・司法書士など専門家と連携

03高崎・前橋の相場を知る地元の会社

04遠方にお住まいの相続人様も安心
相続不動産の売却・相談でよくある質問
Q.相続の相談は無料ですか?
ご相談は原則として無料です。相続した不動産の査定も無料で承ります。登記や税務申告などの手続きを専門家に依頼する場合や、測量・解体などの実務が必要な場合は、それぞれ費用がかかります。費用がかかるものは事前にご説明します。
Q.相続登記が済んでいなくても、査定や売却の相談はできますか?
はい、査定や売却のご相談は相続登記の前から始められます。ただし、買主様へお引渡しするまでに、相続人の名義への登記を済ませる必要があります。登記は必要に応じて司法書士をご紹介できますので、査定とあわせて進めるとスムーズです。
Q.相続登記をしないままにしておくと、どうなりますか?
2024年4月1日から相続登記が義務になり、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記を申請する必要があります。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。2024年3月以前に相続した不動産も対象で、2027年3月31日までに登記が必要です。名義が古いままだと、相続人が増えて手続きが難しくなるため、早めの登記をおすすめします。
Q.相続人の一人ですが、相談してもよいですか?
もちろんです。相続が始まる前の方、相続がすでに発生している方、どちらのご相談もお受けしています。相続は準備に使える時間が限られるため、ご家族がお元気なうちに一度ご相談いただくと、選べる対策が広がります。
Q.相続で家族ともめていても相談できますか?
ご相談ください。不動産の価格の目安が分からないことが、話し合いがまとまらない原因になっていることもあります。査定で客観的な価格をお示しし、円満な解決に向けて何ができるかを一緒に考えます。法的な争いがある場合は、弁護士へのご相談をおすすめします。
Q.共有名義の実家を売るにはどうすればよいですか?
家全体を売るには、原則として共有者全員の同意が必要です。まずは査定で売却価格の目安を共有し、全員の意向をそろえるところからお手伝いします。遠方にお住まいの共有者の方がいても、手続きの進め方をご案内します。
Q.相続した実家が空き家のままです。放っておくとどうなりますか?
空き家は傷みが早く、雨漏りや庭木の越境、防犯面の心配が出てきます。管理が不十分なまま市町村から勧告を受けると、固定資産税の住宅用地の特例が外れて税額が上がる場合もあります。売る・貸す・管理するのどれが良いか、状況をうかがってご提案します。
Q.家の中に家財道具が残ったままでも売れますか?
仲介で売る場合は、お引渡しまでに片付けるのが一般的ですが、片付けの段取りもご相談いただけます。弊社の買取であれば、家財が残ったままでもご相談いただけます。
あわせてご覧ください
賃貸・売買・購入・売却・管理などのご相談は、LINE・メール・フォームでお気軽にどうぞ。
