
高崎・前橋の
投資用不動産・収益物件の売却は
Room'sへ
一棟アパート・一棟マンション・区分マンションの査定から売却・買取まで。 自社でアパートを運用する不動産会社が、オーナー様目線で売却をサポートします。
株式会社Room's(ルームス)は、高崎市・前橋市を中心に投資用不動産の売却をお手伝いしています。 家賃収入を生む収益物件は、住まいの売却とは違い、利回り・入居率・修繕の履歴などで価格が決まります。 自社でもアパートを運用している弊社だからこそ、買主様となる投資家様の目線を踏まえた査定と販売ができます。
- 一棟アパート
- 一棟マンション
- 区分マンション(ワンルーム・ファミリー)
- 貸家(戸建て賃貸)
- 店舗・事務所・テナントビル
高崎・前橋の投資用不動産売却でRoom'sが選ばれる4つの理由

01投資家様へ幅広くご紹介
ホームページに公開する前に、管理物件のオーナー様をはじめとする投資家様へ直接ご紹介します。さらにレインズ(指定流通機構)や投資物件ポータルサイトにも情報を公開し、購入希望者を幅広く探します。

02弊社での買取も可能
売却を周りに知られたくない方、すぐに現金化したい方は、仲介手数料のかからない弊社での買取もお選びいただけます。瑕疵(欠陥や事故)がある物件もご相談ください。

03高崎・前橋エリアに特化
群馬県内で投資の対象になりやすいのは高崎市と前橋市です。エリアを絞っているからこそ、学区や町ごとの特徴、賃貸需要まで把握しており、根拠のある価格付けに自信があります。

04自社での投資運用実績
土地の仕入れから新築アパート・テナントの建設、中古アパートや戸建ての運用まで、自社で投資を続けてきました。オーナーとしての経験を、売り時の見極めと高く売るための提案に生かします。
投資用不動産の売却実績
弊社でお取引させていただいた実績の一部です。
種別/中古マンション(30代・男性)
種別/中古アパート(50代・男性)
種別/中古区分マンション(40代・男性)
投資用不動産の売却、こんなお悩みはありませんか?
- そろそろ利益を確定したいので売却したい
- 減価償却が終わったので、早めに売却したい
- 相続したが、収益不動産を持ち続けたくない
- 相続税の納税のために現金が必要になった
- 建物が古くなり、管理や修繕が大変になった
そのお悩み、Room'sにお任せください
弊社は自社でアパートを運用しているため、高崎・前橋の投資情報に精通しています。 運用から売却までの経験をもとに、売り時の見極めと、高く売るための方法をアドバイスします。 また、業務量に応じて柔軟に対応しており、1ヶ月など早期に売却できた場合は、仲介手数料の一部をキャッシュバックしています。

投資用不動産の査定方法
収益物件は、ひとつの方法だけでは適正な価格が分かりません。3つの方法を組み合わせて査定します。
収益還元法
家賃収入から経費を引いた収益と、エリアの利回り相場から価格を求めます。投資用不動産では最も重視される方法です。
取引事例比較法
高崎・前橋で実際に成約した近い条件の物件と比べ、立地・築年数・利回りの差を補正して価格を求めます。
積算評価法
土地と建物それぞれの価値を積み上げて求めます。買主様の融資に影響するため、金融機関の目線での価格も確認します。
投資用不動産の売却の流れ
ご相談から売却後まで、8つのステップでしっかりサポートします。
- 1売却のご相談
- 2査定・売出価格の決定
- 3媒介契約の締結
- 4販売活動
- 5購入申込み・条件の調整
- 6売買契約の締結
- 7決済・お引渡し
- 8売却後のフォロー
各ステップの詳しい内容を見る
- STEP1
売却のご相談
売却の理由・時期・ご希望の価格をうかがいます。ローンの残債や繰上返済の違約金を確認し、翌年にかかる譲渡所得税・住民税の目安もご説明します。
- STEP2
査定・売出価格の決定
現地と賃貸状況(家賃・入居率・修繕履歴)を調べ、収益還元法・取引事例比較法・積算評価法で査定します。ご希望とすり合わせて売出価格を決めます。
- STEP3
媒介契約の締結
売却のご依頼として媒介契約を結びます。専任媒介契約・専属専任媒介契約をおすすめしていますが、一般媒介契約もお選びいただけます。
- STEP4
販売活動
当社ホームページ・会員様へのご紹介、大手ポータルサイトへの掲載、レインズへの登録を行います。「内密に進めたい」という場合は広告を出さず個別にご紹介します。反響は定期的にご報告します。
- STEP5
購入申込み・条件の調整
買主様から価格や引渡し時期などの条件をいただき、売主様・買主様の双方が納得できる条件にまとめます。
- STEP6
売買契約の締結
重要事項の説明、契約書への署名・押印、手付金の受領を行います。お引渡しまで、買主様とのやりとりは弊社がお引き受けします。
- STEP7
決済・お引渡し
残代金を受領し、ローンの返済と抵当権の抹消、買主様への所有権移転登記を行います。入居者様との賃貸借契約・敷金は買主様へ引き継ぎます。
- STEP8
売却後のフォロー
確定申告など税務面のご相談や、お引渡し後の買主様からのお問い合わせにも対応します。
投資用不動産の売却にかかる費用と税金
仲介手数料
売買価格が400万円を超える場合、上限は「売買価格×3%+6万円」に消費税を加えた額です。弊社の買取なら不要です。
印紙税
売買契約書に貼る印紙代です。契約金額に応じて決まり、軽減税率が適用されます。
抵当権の抹消費用
ローンが残っている場合の、抵当権抹消の登記費用と司法書士への報酬です。繰上返済の手数料がかかる場合もあります。
譲渡所得税・住民税
売却で利益(譲渡所得)が出たときにかかります。売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていれば約20%、5年以下なら約39%です。
投資用不動産は、建物の減価償却によって帳簿上の取得費が下がっているため、購入時と同じ価格で売っても譲渡所得(利益)が出ることがあります。 手元に残る金額の目安は、査定の際にあわせてお伝えします。税額の詳細は税理士・税務署にご確認ください。
投資用不動産の売却でよくある質問
Q.ローンの返済が残っていて、銀行の抵当権が設定されていますが売れますか?
はい、売却できます。決済の日に買主様からお支払いいただく売買代金でローンを一括返済し、同時に抵当権を抹消します。売却価格がローン残高を下回る場合は差額を自己資金で補う必要があるため、残債の額をもとに売出価格を決める方法もご提案します。
Q.事故物件ですが売れますか?
売却できます。瑕疵(事故や欠陥)のある物件を専門に購入される不動産業者様や投資家様へご紹介するほか、弊社での買取もご相談いただけます。なお、国土交通省のガイドラインでは、賃貸の場合はおおむね3年を過ぎると告知は不要とされていますが、売買には期間の定めがなく、原則として買主様への告知が必要です。告知が必要かどうかは弊社が確認し、適切にご説明したうえで販売します。
Q.売却にはどのくらいの期間がかかりますか?
価格次第です。購入者目線で考えた適正な価格なら、最短1ヶ月ほどで買主様が見つかります。反対に、売主様のご希望を優先した価格では、1年以上売れ残ることも珍しくありません。投資用不動産は利回りで比べられるため、相場より安く買いたいのが購入者の本音です。満額で売れることは少なく、買主様との交渉で価格が決まっていくのが一般的です。
Q.入居者がいるままでも売却できますか?
はい、入居者様がいる「オーナーチェンジ」の形で売却できます。賃貸借契約と敷金は買主様へ引き継ぐため、入居者様に退去していただく必要はありません。満室の物件は家賃収入が見込めるため、投資家様に好まれます。
Q.高崎・前橋以外の物件でも売却を依頼できますか?
弊社(高崎駅西口)から高速道路を使って30分以内のエリアであればご依頼いただけます。玉村町も弊社の得意エリアですのでお任せください。ただし群馬県内では、高崎市・前橋市以外の収益不動産は需要が少なく、売却が難しい場合があります。
Q.査定だけでもお願いできますか?費用はかかりますか?
査定は無料です。査定をご依頼いただいても、売却するかどうかはご自由にお決めください。「いくらで売れるか知りたい」「売り時か相談したい」という段階でもお気軽にどうぞ。
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