アパートの退去が決まったときや、枯れてしまったとき、もう育てられなくなったときに困るのが、観葉植物の処分です。植物はもちろん、鉢に入っている土をどう捨てればよいのか、意外と知らない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、観葉植物・土・鉢や容器の処分方法と、処分するときの注意点を、高崎・前橋の不動産会社Room’s(ルームス)が解説します。高崎市・前橋市の土の処分方法がわかるページもご案内します。
- 観葉植物を処分するときに注意すること
- 観葉植物・土・鉢や容器の処分方法
- 土が自治体で回収されない理由
- 高崎市・前橋市の土の処分方法の調べ方
1. 観葉植物を処分するときの注意点
アパートやマンションにお住まいの場合、敷地内に勝手に捨ててはいけません。また、「土なら公園や川に捨てても問題ない」と思う方もいるかもしれません。
許可なく他人の土地に土や物を捨てる行為は、法律で禁止されています。これは不法投棄と呼ばれる犯罪行為です。個人の不法投棄に対しては、5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
処分の仕方がわからないときは、管理会社や市役所に聞いて、適切に処分しましょう。
2. 観葉植物の処分方法
観葉植物は一般的に、燃えるごみと粗大ごみに分けて処分します。
3. 土の処分方法
土は少量であっても、ご自身で処分場まで持って行って処分することになります。購入先に引き取ってもらう方法もあります。
高崎市での土の処分方法はこちら
前橋市での土の処分方法はこちら
前橋市のページでは、検索窓に「土」と入力してください。
なぜ土はごみとして捨てられないのか
土は基本的に「自然物」であり、「廃棄物」として扱われないためです。また、土は焼却処分ができないことも、自治体が回収を受け付けない大きな理由の一つです。
石やレンガブロックも同様です。
4. 鉢植えや容器の処分方法
観葉植物が入っていた容器は、種類によって処分方法が異なります。
| 容器の種類 | 処分方法 |
|---|---|
| 陶器の植木鉢 | 燃えないごみ |
| プラスチックの容器 | 燃えないごみ(自治体によっては燃えるごみに分別される場合もあります) |
よくある質問
まとめ
- 敷地内や公園・川などに捨てるのは不法投棄にあたるため絶対にやめる
- 観葉植物は燃えるごみ袋に入る大きさにして出し、無理なら粗大ごみに
- 土は自治体で回収されないため、処分場へ持ち込むか購入先に引き取ってもらう
- 陶器やプラスチックの容器は燃えないごみ(プラスチックは自治体によって異なる)
特に土の処分は大変なので、観葉植物を育てる場合は、処分のことも考えてから決めましょう。処分に困ったときは、有料ですが一般廃棄物処理業の許可を得た業者にご依頼ください。
















