アパートや月極駐車場を借りて車をとめるとき、車庫証明の申請で求められるのが「保管場所使用承諾証明書」です。「誰に書いてもらうの?」「自認書とは何が違うの?」と迷われる方も少なくありません。
この記事では、高崎・前橋で賃貸物件と駐車場の管理をしている株式会社Room’s(ルームス)が、群馬県警察の案内にもとづいて、証明書の役割や書き方、群馬県での申請先と手数料をまとめました。
- 保管場所使用承諾証明書が必要になる場面
- 誰が書くのか、自認書(保管場所使用権原疎明書面)との違い
- 使用期間など、記入するときのポイント
- 群馬県での申請先・必要書類・手数料(2,300円、標章は廃止)
- Room’sの管理駐車場をご利用の方の依頼方法
保管場所使用承諾証明書とは
車庫証明の申請で「駐車場を使える権利」を示す書類
車庫証明(自動車保管場所証明)を申請するときは、その場所を車庫として使える権利(使用権原)があることを書類で示します。他人の土地や建物を車庫にする場合に使う書類のひとつが、保管場所使用承諾証明書です。
車庫証明が必要になるとき
群馬県内の適用地域に車の使用の本拠がある方が、次のいずれかをするときに申請が必要です。
- 新車を買うとき
- 中古車を買うなどして保有者が変わり、使用の本拠も変わるとき(移転登録)
- 転居などで使用の本拠が変わるとき(変更登録)
自認書との違いと、証明書の代わりに使える書類
使用権原を示す書類は、車庫にする場所が自分のものか、他人のものかで変わります。
| 車庫にする場所 | 提出する書類(1通) | 書く人 |
|---|---|---|
| 自分の土地・建物 | 保管場所使用権原疎明書面(自認書) | 保管場所の所有者本人 |
| 他人の土地・建物(賃貸駐車場など) | 保管場所使用承諾証明書 など | 保管場所の所有者、または委託を受けた管理者 |
他人の土地・建物を使う場合は、保管場所使用承諾証明書のほかに、次の書類のいずれか1通でも使用権原を示せます。
- 駐車場の賃貸借契約書の写し
- 契約書の写しがない場合は、駐車場料金の領収書(位置・使用者・使用期間・領収日・領収者の氏名が書かれたもの)
- UR(都市再生機構)など公法人の確認証明書
- このほか、使用権原を示すのに必要な情報が書かれた書面
誰が書く?記入のポイント
保管場所使用承諾証明書には、保管場所の所有者、または所有者から委託を受けた管理者の記名が必要です。賃貸アパートや月極駐車場なら、駐車場のオーナーか管理会社に作成を依頼しましょう。
証明書は、駐車場を借りる方が自分で作るものではありません。必ず所有者か、管理を任されている管理者に記名してもらってください。
記入する項目
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 保管場所の位置 | 自動車保管場所証明申請書に書く位置と一致させます。 |
| 使用者 | 申請者(届出者)と一致させます。 |
| 使用期間 | 申請者が車庫として使える期間(駐車場の契約期間など)を書きます。 |
| 所有者・管理者 | 保管場所の所有者、または委託を受けた管理者が記名します。 |
| 共有の場合 | 必要な共有者全員の住所・氏名を書きます。 |
様式と記載例は、群馬県のホームページで公開されています。
⇒ 保管場所使用承諾証明書の様式(PDF)
⇒ 保管場所使用承諾証明書の記載例(PDF)
⇒ 自認書の記載例(PDF)
使用期間を何年分書けばよいか、自動更新の契約をどう書くかといった細かい点は、記載例だけでは判断しにくいことがあります。迷ったときは、申請する警察署に確認してから書くと安心です。
車庫にできる場所の条件
- 使用の本拠(自宅など)から保管場所まで、直線距離で2km以内であること
- 道路から支障なく出入りでき、車全体が収まること
- その場所を使う権原があること
群馬県での申請先・必要書類・手数料
申請先と受付時間
申請先は、保管場所を管轄する警察署(交通課)です。受付時間は平日8時30分から16時までです。
高崎市内は、高崎警察署(027-328-0110)または高崎北警察署(027-371-0110)です。どちらの管轄になるかは、事前に警察署へお問い合わせください。
窓口で申請するときの書類
- 自動車保管場所証明申請書 2通
- 保管場所の所在図・配置図 1通
- 使用権原を示す書類(保管場所使用承諾証明書など)1通
押印は不要です。申請書などの様式は令和7年12月25日から全国で統一されましたが、旧様式も当面は使えます。
手数料(令和7年4月1日から)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 保管場所証明申請手数料 | 2,300円(改定前は2,000円) |
| 保管場所標章交付手数料 | 不要(保管場所標章は廃止) |
書面で申請する場合の納付方法は、群馬県警察のページで「群馬県証紙」と案内されています。マイナンバーカードを使った電子申請(ワンストップサービス)もでき、その場合の手数料はネットバンキングで電子納付します。
申請が不要な地域もあります
群馬県内でも、車庫証明の申請や届出がいらない地域があります。たとえば高崎市倉渕町は普通車の申請が不要、高崎市新町・吉井町は軽自動車の届出が不要です。
⇒ 申請が不要な地域の一覧(PDF)
⇒ 群馬県警察「自動車保管場所証明書の申請手続」
⇒ 群馬県警察「自動車保管場所に関する諸手続」
Room’sの管理駐車場をご利用の方へ
Room’sが管理している駐車場をご契約中の方、これからご契約される方は、ご依頼いただければ保管場所使用承諾証明書をご用意します。
お問い合わせの際は、ご契約の物件名・駐車位置と、車庫証明を申請する予定の時期をお知らせください。費用やお渡しまでの日数は、ご依頼時にご案内します。
よくある質問
まとめ
- 他人の土地・建物を車庫にするときは、保管場所使用承諾証明書などで使用権原を示す
- 証明書には、保管場所の所有者か委託を受けた管理者の記名が必要(自分の土地なら自認書)
- 使用期間は、車庫として使える期間(契約期間など)を書く
- 保管場所は使用の本拠から直線距離2km以内
- 申請先は保管場所を管轄する警察署。手数料は2,300円で、標章は廃止
書類がそろっていれば、申請はスムーズに進みます。Room’sの管理駐車場をご利用の方は、証明書の作成をお気軽にご依頼ください。
















