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2026
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保管場所使用承諾証明書とは?書き方と群馬県の車庫証明手続き

保管場所使用承諾証明書とは?書き方と群馬県の車庫証明手続き

アパートや月極駐車場を借りて車をとめるとき、車庫証明の申請で求められるのが「保管場所使用承諾証明書」です。「誰に書いてもらうの?」「自認書とは何が違うの?」と迷われる方も少なくありません。

この記事では、高崎・前橋で賃貸物件と駐車場の管理をしている株式会社Room’s(ルームス)が、群馬県警察の案内にもとづいて、証明書の役割や書き方、群馬県での申請先と手数料をまとめました。

この記事でわかること
  • 保管場所使用承諾証明書が必要になる場面
  • 誰が書くのか、自認書(保管場所使用権原疎明書面)との違い
  • 使用期間など、記入するときのポイント
  • 群馬県での申請先・必要書類・手数料(2,300円、標章は廃止)
  • Room’sの管理駐車場をご利用の方の依頼方法

保管場所使用承諾証明書とは

車庫証明の申請で「駐車場を使える権利」を示す書類

車庫証明(自動車保管場所証明)を申請するときは、その場所を車庫として使える権利(使用権原)があることを書類で示します。他人の土地や建物を車庫にする場合に使う書類のひとつが、保管場所使用承諾証明書です。

車庫証明が必要になるとき

群馬県内の適用地域に車の使用の本拠がある方が、次のいずれかをするときに申請が必要です。

  • 新車を買うとき
  • 中古車を買うなどして保有者が変わり、使用の本拠も変わるとき(移転登録)
  • 転居などで使用の本拠が変わるとき(変更登録)

自認書との違いと、証明書の代わりに使える書類

使用権原を示す書類は、車庫にする場所が自分のものか、他人のものかで変わります。

車庫にする場所提出する書類(1通)書く人
自分の土地・建物保管場所使用権原疎明書面(自認書)保管場所の所有者本人
他人の土地・建物(賃貸駐車場など)保管場所使用承諾証明書 など保管場所の所有者、または委託を受けた管理者

他人の土地・建物を使う場合は、保管場所使用承諾証明書のほかに、次の書類のいずれか1通でも使用権原を示せます。

  • 駐車場の賃貸借契約書の写し
  • 契約書の写しがない場合は、駐車場料金の領収書(位置・使用者・使用期間・領収日・領収者の氏名が書かれたもの)
  • UR(都市再生機構)など公法人の確認証明書
  • このほか、使用権原を示すのに必要な情報が書かれた書面

誰が書く?記入のポイント

保管場所使用承諾証明書には、保管場所の所有者、または所有者から委託を受けた管理者の記名が必要です。賃貸アパートや月極駐車場なら、駐車場のオーナーか管理会社に作成を依頼しましょう。

注意

証明書は、駐車場を借りる方が自分で作るものではありません。必ず所有者か、管理を任されている管理者に記名してもらってください。

記入する項目

項目ポイント
保管場所の位置自動車保管場所証明申請書に書く位置と一致させます。
使用者申請者(届出者)と一致させます。
使用期間申請者が車庫として使える期間(駐車場の契約期間など)を書きます。
所有者・管理者保管場所の所有者、または委託を受けた管理者が記名します。
共有の場合必要な共有者全員の住所・氏名を書きます。

様式と記載例は、群馬県のホームページで公開されています。
⇒ 保管場所使用承諾証明書の様式(PDF)
⇒ 保管場所使用承諾証明書の記載例(PDF)
⇒ 自認書の記載例(PDF)

補足

使用期間を何年分書けばよいか、自動更新の契約をどう書くかといった細かい点は、記載例だけでは判断しにくいことがあります。迷ったときは、申請する警察署に確認してから書くと安心です。

車庫にできる場所の条件

チェック
  • 使用の本拠(自宅など)から保管場所まで、直線距離で2km以内であること
  • 道路から支障なく出入りでき、車全体が収まること
  • その場所を使う権原があること

群馬県での申請先・必要書類・手数料

申請先と受付時間

申請先は、保管場所を管轄する警察署(交通課)です。受付時間は平日8時30分から16時までです。

高崎市内は、高崎警察署(027-328-0110)または高崎北警察署(027-371-0110)です。どちらの管轄になるかは、事前に警察署へお問い合わせください。

窓口で申請するときの書類

  • 自動車保管場所証明申請書 2通
  • 保管場所の所在図・配置図 1通
  • 使用権原を示す書類(保管場所使用承諾証明書など)1通

押印は不要です。申請書などの様式は令和7年12月25日から全国で統一されましたが、旧様式も当面は使えます。

手数料(令和7年4月1日から)

項目金額
保管場所証明申請手数料2,300円(改定前は2,000円)
保管場所標章交付手数料不要(保管場所標章は廃止)

書面で申請する場合の納付方法は、群馬県警察のページで「群馬県証紙」と案内されています。マイナンバーカードを使った電子申請(ワンストップサービス)もでき、その場合の手数料はネットバンキングで電子納付します。

申請が不要な地域もあります

群馬県内でも、車庫証明の申請や届出がいらない地域があります。たとえば高崎市倉渕町は普通車の申請が不要、高崎市新町・吉井町は軽自動車の届出が不要です。

⇒ 申請が不要な地域の一覧(PDF)
⇒ 群馬県警察「自動車保管場所証明書の申請手続」
⇒ 群馬県警察「自動車保管場所に関する諸手続」

Room’sの管理駐車場をご利用の方へ

保管場所使用承諾証明書のご依頼について

Room’sが管理している駐車場をご契約中の方、これからご契約される方は、ご依頼いただければ保管場所使用承諾証明書をご用意します。

お問い合わせの際は、ご契約の物件名・駐車位置と、車庫証明を申請する予定の時期をお知らせください。費用やお渡しまでの日数は、ご依頼時にご案内します。

よくある質問

保管場所使用承諾証明書は自分で書いてもいいですか?
いいえ。保管場所の所有者、または委託を受けた管理者の記名が必要な書類です。駐車場のオーナーか管理会社に依頼してください。
証明書の代わりに駐車場の契約書を使えますか?
駐車場の賃貸借契約書の写しでも、使用権原を示す書類として使えます。写しがない場合は、位置・使用者・使用期間などが書かれた駐車場料金の領収書でも申請できます。
車庫証明の手数料はいくらですか?
群馬県では、令和7年4月1日から保管場所証明申請手数料が2,300円です。保管場所標章は廃止されたため、標章交付手数料(500円)はかからなくなりました。

まとめ

  • 他人の土地・建物を車庫にするときは、保管場所使用承諾証明書などで使用権原を示す
  • 証明書には、保管場所の所有者か委託を受けた管理者の記名が必要(自分の土地なら自認書)
  • 使用期間は、車庫として使える期間(契約期間など)を書く
  • 保管場所は使用の本拠から直線距離2km以内
  • 申請先は保管場所を管轄する警察署。手数料は2,300円で、標章は廃止

書類がそろっていれば、申請はスムーズに進みます。Room’sの管理駐車場をご利用の方は、証明書の作成をお気軽にご依頼ください。

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この記事を書いた人
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群馬県高崎市の不動産会社

群馬県高崎市・前橋市の不動産情報を発信しています。賃貸物件の管理から売買、建築相談、リノベーションまでお気軽にお問い合わせください。

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