不動産を購入・売却するときに必ず出てくるのが「仲介手数料」です。「いつ、いくら払うの?」「査定を頼んだだけで費用がかかる?」と気になる方も多いのではないでしょうか。
このページでは、仲介手数料のしくみと上限額の計算方法、2024年7月1日から始まった800万円以下の物件の特例、売買価格ごとの早見表を、高崎・前橋で不動産売買をお手伝いしているRoom’sがわかりやすくまとめました。
- 仲介手数料のしくみと、支払いが発生するタイミング
- 上限額の計算方法(区分ごとの計算と速算式)
- 800万円以下の物件の特例(上限33万円・税込)の中身と条件
- 通常の計算と特例を分けた、売買価格ごとの早見表
1. 仲介手数料とは?
仲介手数料とは、不動産会社を通じて不動産を購入・売却したときに、不動産会社へ支払う成功報酬のことです。不動産会社が受け取れる金額の上限は、国の告示(昭和45年建設省告示第1552号、いわゆる報酬告示)で定められています。
仲介手数料は売買契約が成立して初めて発生するものなので、査定やご相談、物件のご案内だけでは費用はかかりません。
2. 仲介手数料(上限)の計算方法
売買の仲介で、不動産会社が依頼者の一方(売主または買主)から受け取れる仲介手数料は、物件価格(税抜)を金額の区分ごとに分け、次の料率で計算した合計額が上限です。
依頼者の一方から受け取れる報酬額の上限
| 物件価格(税抜)の区分 | 料率(税抜) | 料率(税込) |
|---|---|---|
| 200万円以下の部分 | 5% | 5.5% |
| 200万円超〜400万円以下の部分 | 4% | 4.4% |
| 400万円超の部分 | 3% | 3.3% |
計算するときは、売買価格を「200万円以下」「200万円超〜400万円以下」「400万円超」の3つに分割し、それぞれに料率を掛けて合計します。
- 200万円以下の部分:200万円 × 5% = 10万円
- 200万円超〜400万円以下の部分:200万円 × 4% = 8万円
- 400万円超の部分:600万円 × 3% = 18万円
合計 10万円 + 8万円 + 18万円 = 36万円(税抜)、税込では396,000円です。
速算式を使うと簡単に計算できます
毎回3つに分けて計算するのは大変なので、実際には次の速算式がよく使われます。
| 売買価格(税抜) | 仲介手数料の上限(税抜) |
|---|---|
| 200万円以下 | 価格 × 5% |
| 200万円超 400万円以下 | 価格 × 4% + 2万円 |
| 400万円超 | 価格 × 3% + 6万円 |
※別途消費税がかかります。速算式は告示に書かれているものではなく、上の区分ごとの計算と同じ結果になるように作られた計算方法です。
3. 800万円以下の物件の特例(低廉な空家等の特例)
価格の安い物件は、上の通常の計算では仲介手数料が少なくなり、調査などにかかる費用をまかないにくいことがあります。そこで、告示の改正により2024年7月1日から、800万円以下の物件について特例が設けられています。
- 始まった日:2024年7月1日
- 対象:価格(税抜)800万円以下の宅地・建物(空き家かどうか、使っているかどうかは問いません)
- 上限:通常の計算額を超えて、30万円の1.1倍=33万円(税込)まで
- 誰から:売主から受け取る場合も、買主から受け取る場合も対象
- 条件:不動産会社は媒介契約を結ぶときに、あらかじめ上限の範囲内で報酬額を依頼者に説明し、合意を得る必要があります
33万円(税込)は特例の「上限」です。800万円以下の物件だからといって、必ず33万円になるわけではありません。媒介契約の前に説明を受けた報酬額をよく確認し、納得したうえで合意しましょう。
たとえば売買価格(税抜)が500万円の場合、通常の計算による上限は21万円(税抜)、税込231,000円です。特例について説明を受けて合意した場合は、税込33万円までが上限になります。
4. 仲介手数料(上限)早見表
売買価格ごとの仲介手数料の上限(税込)をまとめました。800万円以下の物件は、通常の計算による上限と、特例を適用する場合の上限を分けて載せています。
800万円以下の物件(通常の計算と特例)
| 売買価格(税抜) | 通常の計算による上限(税込) | 特例を適用する場合の上限(税込) |
|---|---|---|
| 100万円の物件 | 55,000円 | 330,000円 |
| 200万円の物件 | 110,000円 | 330,000円 |
| 300万円の物件 | 154,000円 | 330,000円 |
| 400万円の物件 | 198,000円 | 330,000円 |
| 500万円の物件 | 231,000円 | 330,000円 |
| 600万円の物件 | 264,000円 | 330,000円 |
| 800万円の物件 | 330,000円 | 330,000円 |
※特例の欄は、媒介契約の際に報酬額の説明を受け、合意した場合の上限です。
800万円を超える物件(通常の計算)
| 売買価格(税抜) | 仲介手数料の上限(税込) |
|---|---|
| 1,000万円の物件 | 396,000円 |
| 1,500万円の物件 | 561,000円 |
| 2,000万円の物件 | 726,000円 |
| 2,500万円の物件 | 891,000円 |
| 3,000万円の物件 | 1,056,000円 |
| 3,500万円の物件 | 1,221,000円 |
| 4,000万円の物件 | 1,386,000円 |
| 4,500万円の物件 | 1,551,000円 |
| 5,000万円の物件 | 1,716,000円 |
| 6,000万円の物件 | 2,046,000円 |
| 7,000万円の物件 | 2,376,000円 |
| 8,000万円の物件 | 2,706,000円 |
| 9,000万円の物件 | 3,036,000円 |
| 1億円の物件 | 3,366,000円 |
| 2億円の物件 | 6,666,000円 |
| 3億円の物件 | 9,966,000円 |
よくある質問
この記事は2026年9月時点の制度にもとづいています。仲介手数料の上限などの制度は改正されることがあるため、実際に契約する前に最新の情報をご確認ください。
まとめ
- 仲介手数料は「売買が成立したときだけ支払う成功報酬」
- 上限額は国の告示(報酬告示)で定められている
- 通常の上限は区分ごとに計算し、400万円超の物件は「売買価格×3%+6万円(税抜)」の速算式でも同じ額になる
- 2024年7月1日から、800万円以下の宅地・建物は、事前の説明と合意を前提に上限33万円(税込)まで受け取れる特例がある(売主・買主どちらからも対象)
売買価格ごとのおおよその金額は、早見表でご確認いただけます。高崎市・前橋市エリアおよび群馬県内の不動産売買のご相談は、株式会社Room’s(ルームス)までお気軽にどうぞ。














