お部屋を引っ越すとき、退去費用がどれくらいかかるのか気になりますよね。その際によく耳にするのが「原状回復」や「経年劣化」という言葉です。
退去のとき以外はほとんど聞かない言葉ですが、意味を知らないとトラブルにつながることがあります。この記事では、退去時の原状回復と経年劣化・通常損耗の違いを、具体例を交えて高崎・前橋の不動産会社Room’s(ルームス)が解説します。
- 原状回復の意味と国土交通省ガイドラインの役割
- 借主が原状回復をしなければならない例
- 経年劣化・通常損耗にあたる例
- エアコンの水漏れ・キッチンの油汚れ・画びょうの穴の扱い
1. 原状回復とは
原状回復とは、退去時に、借主が住んでいる間にできたキズや痕を修繕するための費用を払うことです。国土交通省のガイドラインでは、お部屋の修繕義務を借主と貸主のどちらが負うのかを定めています。
国土交通省のガイドラインについて
国土交通省のガイドラインは、キズが故意によるものなのか、経年劣化によるものなのかの基準を定めています。退去時に起こりやすい揉め事を防ぐことが目的です。
何が原状回復にあたるのか判断に迷うときは、ガイドラインに詳しく書かれているので参照してみてください。
住宅:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について – 国土交通省(mlit.go.jp)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html
原状回復に当てはまる例
退去時に借主が原状回復をしなければならないのは、たとえば次のようなものです。
- 部屋の壁を殴ってできた穴
- 物を引きずってできた床のキズ
- タバコのヤニによって黄ばんだ壁紙や設備
- ペットを飼育していた室内のキズや汚れ
これらは通常の生活でできたものではなく、借主の故意または過失によってできたものです。そのため、原状回復をしなければなりません。
2. 経年劣化・通常損耗とは
経年劣化とは、お部屋の状態が時間の経過とともに劣化していくことです。通常損耗とは、普段通りに生活するうえで防ぎようのない損傷のことをいいます。
| 区分 | 例 |
|---|---|
| 経年劣化 | 太陽光による壁紙・畳の日焼け/通常使用していて年月の経過によって壊れてしまった設備 |
| 通常損耗 | 家具を置いたことによる床のへこみ/冷蔵庫やテレビによる壁紙の電気焼け |
経年劣化に当てはまる例
壁紙や畳の日焼け、年月の経過で壊れた設備は、長い年月の使用や自然が原因です。借主の責任にはならないため、経年劣化が原因のものは原状回復の責任はありません。
通常損耗に当てはまる例
家具による床のへこみや、冷蔵庫・テレビによる壁紙の電気焼けも、普段の生活でできてしまうものなので通常損耗になります。冷蔵庫やテレビは生活に欠かせないため、借主に「置かないで」というのは難しいからです。
このように、普通に生活している範囲でできたものであれば、通常損耗として扱われます。
3. 経年劣化・通常損耗と原状回復の関係
経年劣化・通常損耗と原状回復の違いは、大まかにいうと故意か、故意でないかです。
経年劣化は年月によって起こるものなので、ある程度は仕方ありません。しかし、それによって起こる二次的な損傷を放置した場合は、程度によっては原状回復義務が生じる可能性があります。
通常損耗も同じです。生活の中でできる小さなキズや痕は貸主負担になりますが、壁紙を張り替える必要があるものは借主に原状回復義務が生じます。
4. こんな場合はどうなる?ケース別の考え方
設備の不具合に気づいたら、そのままにせず早めに対応しましょう。放置したことで広がった損傷は、借主の過失として原状回復義務が生じることがあります。
こうした事例は国土交通省のガイドラインにも書かれているので、気になったときは照らし合わせてみてください。
まとめ
- 原状回復は、借主の故意・過失でできたキズや痕を修繕するための費用を払うこと
- 日焼けや年月による設備の故障などの経年劣化、家具のへこみや電気焼けなどの通常損耗は、原則として借主の責任にならない
- 経年劣化でも、二次的な損傷を放置すると原状回復義務が生じる可能性がある
- 判断に迷ったら、国土交通省のガイドラインを確認する
原状回復はトラブルの原因になりやすい事柄ですが、知っておくだけで回避につながります。賃貸での暮らしは、次に住む方のことも考えながら、お部屋を大切に使いましょう。
















