不動産を売却するときは、準備しなければならない書類がたくさんあります。聞き慣れない書類も多く、「面倒で難しそう」と感じる方も多いのではないでしょうか。
ただ、一つずつ確認していけば、どれも揃えられるものばかりです。事前に準備できる書類も多いため、売却活動の開始と同時に少しずつ集めていくと負担が軽くなります。
この記事では、高崎・前橋で不動産売却をお手伝いしているRoom’sが、売却時・引き渡し時に必要な書類と取得方法をまとめて解説します。
- 不動産売却時に必要な書類の一覧
- それぞれの書類の役割と取得方法・注意点
- 登記事項証明書の手数料と、住所変更登記の義務化
- マンションを売却する場合の書類と、住宅ローン控除の築年数要件
- 引き渡し時に必要な書類や持ち物
1. 不動産売却時の必要書類一覧
不動産の売却は、リサイクルショップや古本屋に物を売るのとは違い、大きな資産を動かす取引です。安全に正しく取引するために、資産や身分を証明する書類の確認が必要になります。
必要書類が一つでも揃っていないと、売却の手続きが滞ってしまいます。まずは全体像をつかみ、手に入れやすいものから集めていきましょう。
| 書類 | 必要になる場面・ポイント | 主な取得先 |
|---|---|---|
| 本人確認書類 | 必ず必要。共有名義なら名義人全員分 | マイナンバーカード・運転免許証など手元のもの |
| 住民票 | 現住所が登記上の住所と異なる場合 | 市区町村の窓口など |
| 実印 | 必ず必要。共同名義なら名義人それぞれ | 市区町村で印鑑登録 |
| 印鑑証明書 | 発行から3か月以内のものを求められるのが一般的 | 市区町村の窓口など |
| 固定資産税納税通知書 | 登録免許税の計算や税負担の割合決定に使用 | 毎年届くもの/市区町村の窓口 |
| 登記済権利証(登記識別情報) | 登記名義人本人であることの確認 | 取得時に交付・通知されたもの |
| 登記事項証明書 | 所有者や住所など、登記の内容の確認 | 法務局(窓口・郵送・オンライン) |
| 地積測量図・境界確認書 | 土地の面積・境界を明確にする | 法務局(地積測量図)/測量会社 |
| 物件状況等報告書 | 物件の状況を買主に説明する | 不動産会社がフォーマットを用意 |
| 建築確認済証・検査済証 | 建築基準法に沿って建てられたことの証明 | 建築時に受け取るもの |
| 設備表 | 引き渡し時の設備状況を伝える | 売主が作成 |
| 耐震診断報告書 | 古い物件で求められた場合 | 手元のもの/新たに耐震診断 |
2. 売却時に必要な書類と取得方法
本人確認書類
不動産の売却では、必ず本人確認書類が必要です。所有者が自分だけならすぐに用意できますが、共有名義の場合は名義人全員分が必要になります。
パートナーや親などと共有名義になっている場合は、あらかじめ本人確認書類のコピーをとっておきましょう。遠方に住んでいてすぐに準備できないこともあるため、早めの準備が安心です。
本人確認書類は、マイナンバーカード・運転免許証などの顔写真付きのものを用意しましょう。どの書類が使えるか不安な場合は、不動産会社や司法書士に確認してください。
住民票
住民票は、売主の現在の住所が登記上の住所と異なる場合に必要です。まず登記上の住所を確認し、必要な場合に取得するとよいでしょう。
発行手数料は市区町村により異なります。マイナンバーカードがあれば、市区町村によってはコンビニでも取得できます。お持ちでない方は市区町村の窓口で発行できます。
住民票や印鑑証明書は、発行から3か月以内などの期限を求められることがあります。売却活動の開始と同時に取得すると期限が切れて取り直しになるおそれがあるため、取得の時期は不動産会社や司法書士に確認しましょう。
2026年4月1日から、住所・氏名などの変更登記が義務化されました。住所などが変わった日から2年以内に変更登記を申請する必要があり、正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象になります。2026年4月1日より前の変更も対象で、期限は2028年3月31日までです。詳しくは法務省の住所等変更登記の義務化についてのページをご確認ください。
実印
実印とは、市区町村で印鑑登録を行った印鑑のことです。売却時には忘れずに持参しましょう。共同名義の場合は、名義人それぞれの実印が必要です。まだ登録していない方は、売却前に印鑑登録を済ませておきましょう。
登録できる印鑑の大きさなどの条件は、市区町村ごとに定められています。安価な印鑑の中には壊れやすいものもあり、破損すると登録し直しになるため、その点も考えて選ぶとよいでしょう。
印鑑証明書
印鑑登録をすると、印鑑登録証などが発行され、印鑑証明書を取得できるようになります。マイナンバーカードがあれば市区町村によってはコンビニで、お持ちでない方は市区町村の窓口で発行できます。
発行手数料は市区町村により異なります。印鑑証明書は発行から3か月以内のものを求められるのが一般的なため、早く発行しすぎないよう気をつけましょう。
固定資産税納税通知書
固定資産税の納税額や資産の評価額が記載された書類です。買主への移転登記で登録免許税を計算するときや、買主との税負担の割合を決めるときに必要になります。
毎年、不動産の所有者に送られてくるため、最新のものが手元にあれば新たに取得する必要はありません。手元にない場合は、市区町村の窓口で評価額がわかる証明書を取得できます(手数料は市区町村により異なります)。
市区町村によっては、税関係の証明書をオンラインで申請し、郵送で受け取れる場合があります。お住まいの市区町村のホームページで確認してみてください。
登記済権利証(登記識別情報)
登記名義人がその物件の所有者本人であることを確認するための書類で、物件を取得したときに交付・通知されています。2005年(平成17年)3月7日に施行された新しい不動産登記法で、登記済証(権利証)に代わって「登記識別情報」が導入されたため、それ以降に取得した物件では登記識別情報通知が交付されている可能性があります。
登記識別情報は、アラビア数字などを組み合わせた12桁の符号で、目隠しシール付きの通知書で名義人本人にだけ通知されます。以前の登記済証も、今でも書面での申請に使えます。手元にあるほうを用意しましょう。
登記識別情報は再通知(再発行)されません。万が一紛失した場合は、法務局からの「事前通知」によって本人確認を行う方法や、売却手続きを依頼した司法書士などの資格者代理人から本人確認情報を提供してもらう方法があります。
登記事項証明書
登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)は、不動産の所有者や住所など、登記されている内容を証明する書類です。登記上の住所が現住所と同じかどうかを確認するときにも役立ちます。法務局で取得でき、1通の手数料は次のとおりです。
| 請求方法 | 1通の手数料 |
|---|---|
| 書面で請求(窓口・郵送) | 600円 |
| オンラインで請求・郵送で受取り | 520円 |
| オンラインで請求・窓口で受取り | 490円 |
手数料は2025年4月1日の改定後の金額です(法務省 登記手数料について)。
地積測量図・境界確認書
地積測量図は土地の面積を示した図面、境界確認書は土地の境界線を示した書類です。土地は「㎡単価×面積」で売買価格を決める場合があるため、どこまでが売却対象かを明確にしておかないとトラブルになりかねません。
購入時の古い測量図は、現在の状況と異なる可能性があります。地積測量図は法務局で取得できますが、境界確認書は公的に保管されているものではありません。
紛失した場合や、前回の測量から時間が経っている場合は、測量会社に問い合わせてみましょう。場合によっては再度の測量が必要です。
物件状況等報告書
売り物件の状況を買主に説明するために、売主が準備する書類です。給水管・配水管の故障やシロアリ被害、リフォームの履歴、設計・工事の状況などを詳しく記します。
床の傾きや雨漏りがある場合も、この報告書での告知が必要です。フォーマットは基本的に仲介する不動産会社が用意します。
2020年4月1日に施行された改正民法により、売主の責任は契約不適合責任に改められました。引き渡した物件が契約の内容に適合しない場合、買主から修補などの追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約の解除を求められる可能性があります。物件に生じている問題は包み隠さず、正直に報告しましょう。
建築確認済証・検査済証
建築確認済証は、建築基準法に基づいて建築されていることを証明する書類です。検査済証は、現地での建築検査で基準に適していると確認された場合に発行されます。この2つで、建物が問題なく建てられていることを証明します。
どちらも家を建てたときに受け取る書類で、基本的に再発行はできません。紛失した場合は、管轄の行政庁に申請して「台帳記載事項証明書」を発行してもらえば、代わりの書類として使えます。
設備表
引き渡し時の設備状況を記した書類です。給湯器やキッチン設備など、あるもの・ないものを記入します。買主に設備状況を伝えておくことで、売却後のトラブルを防げます。「設備あり」と書いたのに実際はない、ということがないよう、一つずつ確認して正しく記載しましょう。
耐震診断報告書
古い物件、特に1981年(昭和56年)5月31日以前に建築確認を受けた「旧耐震基準」の建物では、耐震診断報告書を求められることがあります。売却時の必須書類ではありませんが、求められたときは準備が必要です。購入時の書類として手元にあれば、そのまま提出すれば問題ありません。
手元にない場合は、新たに耐震診断を行う必要があります。費用は建物や依頼先によって異なるため、事前に見積もりを取りましょう。準備が必要かどうかは、不動産会社の担当者にご相談ください。
3. マンションを売却する場合に必要な書類
マンションの売却では、上記に加えてマンションならではの書類が必要です。「マンションは管理を買え」といわれるほど、どのように維持管理されているかは買主が気にする点だからです。
また、マンションにはペット飼育の可否やゴミ出し、共用スペースの使い方などのルールがあります。管理規約・使用細則はあらかじめ提示しておくと、買主が安心して購入を検討できます。
査定を依頼する際に、不動産会社が間取図や壁芯面積(壁と壁の中心から測った面積)を確認するために使います。一戸建てや土地で地積測量図・境界確認書を使って確認するところを、マンションではパンフレットで確認します。
なくした場合は、購入時の不動産会社に問い合わせてみましょう。事情を説明すれば、コピーがもらえるかもしれません。
建設住宅性能評価書は、「現況検査により認められる劣化等の状況」や「個別性能に関すること」を、建物の専門家が評価した書類です。
中古住宅の住宅ローン控除は、2022年(令和4年)1月1日から2030年(令和12年)12月31日までに入居する場合、1982年(昭和57年)1月1日以後に建築されたもの、または耐震基準に適合することが証明されたもの(取得日前2年以内に証明されたものや、取得後、入居までに耐震改修をして証明を受けたもの)が対象です。以前の「建築から取得まで20年以下(マンションなど耐火建築物は25年以下)」という築年数の要件は、現在はありません。
そのため、1981年(昭和56年)12月31日以前に建築されたマンションを売る場合は、耐震基準への適合を示せる書類があると、買主が住宅ローン控除を検討しやすくなります。どの書類が証明に使えるかや取得にかかる費用は、事前に専門家や不動産会社にご確認ください。要件は国税庁タックスアンサー(No.1211-3)でも確認できます。
マンションの売却時には、管理費や修繕積立金の精算を行います。確認書は、買主に精算額を説明するための書類です。これまでの維持状況やこれからの維持費は、買主にとって重要な情報です。
確認書はマンションの管理会社が保有しているため、管理会社か、仲介する不動産会社に確認しましょう。
4. 引き渡し時に必要な書類・持ち物
引き渡し時に忘れ物があると、買主にも迷惑をかけてしまいます。次のものをしっかり確認して準備しておきましょう。
- 銀行口座の書類(通帳・キャッシュカード)
- 抵当権等抹消書類
- 住民票(住所が変わっている場合)
- 物件の鍵(合鍵も含めてすべて)
- 仲介手数料の残金
銀行口座書類
引き渡しの際は、売却代金から手付金を引いた金額を買主に振り込んでもらいます。振込先口座の情報を確実に伝えられるよう、通帳・キャッシュカードを忘れずに持参しましょう。
抵当権等抹消書類
住宅ローンを組んで購入した物件には、通常、抵当権が設定されています。抵当権とは、ローンの返済が滞った場合に、担保になっている不動産から金融機関が優先して返済を受けられる権利です。
売却する場合は、ローンを完済して抵当権を抹消したうえで所有者が変わります。抵当権抹消登記には、「登記申請書」「登記識別情報または登記済証」「登記原因証明情報」などが必要です。抹消登記の登録免許税は、不動産1個につき1,000円です。
住民票
売却時と同様に、登記簿に記載された住所と現住所が異なる場合に必要です。売却前に仮住まいなどに引っ越した場合は準備しましょう。引き渡し時点で住所が変わっていなければ不要です。
鍵
書類ではありませんが、引き渡す物件の鍵はすべて渡します。家族が合鍵を持っている場合も、まとめて買主に渡しておきましょう。
仲介手数料の残金
不動産会社の仲介で売却する場合、仲介手数料は契約成立時と引き渡し時に分けて支払うことが多く、引き渡し時に残りを支払います。支払いの時期は媒介契約の内容を確認しましょう。
よくある質問
この記事は2026年9月時点の制度にもとづいています。税制や手続きは改正されることがあるため、実際の申告・登記の前に、国税庁・法務局などの最新情報や専門家(税理士・司法書士)にご確認ください。
まとめ
- 売却時には本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)・実印・印鑑証明書・登記済権利証(登記識別情報)など多くの書類が必要
- 住民票・印鑑証明書などの手数料は市区町村により異なり、登記事項証明書は1通490円〜600円
- 住所が登記と異なる場合は、2026年4月1日から義務化された住所変更登記にも注意
- マンションはパンフレットや管理費・修繕積立金の確認書などに加え、築年の古い物件では耐震性を示す書類も検討する
- 引き渡し時は口座書類・抵当権等抹消書類・鍵・仲介手数料の残金を忘れずに
売却活動中の物件がいつ売れるかはわかりません。買主が現れたときに手続きが遅れないよう、準備できる書類は早めに確認しておきましょう。書類を揃えるスピードや正確さは、買主からの信頼にもつながります。
Room’sは地域密着のネットワークを活かし、高崎・前橋を中心に不動産に関わってきました。希望の価格や期間での売却には、地域の相場を知ることが欠かせません。売主様の利益を考え、できる限り早く、高く売却するお手伝いをいたします。書類の準備の仕方がわからないときも、お気軽にご相談ください。














