賃貸物件にお住まいの方にとって、契約期間の満了は「このまま住み続けるか、引っ越すか」を決めるタイミングです。更新書類が届いて、何をすればよいのか迷う方もいるのではないでしょうか。
この記事では、賃貸物件の契約更新の基本と更新料、手続きの流れ、更新手続きをしない場合や更新せずに解約する場合の注意点を、高崎・前橋の不動産会社Room’s(ルームス)がまとめました。
- 契約更新とは何か
- 更新料と更新事務手数料
- 契約更新の手続きの流れ
- 更新手続きをしない場合・更新せずに解約する場合の注意点
1. 契約更新とは
普通賃貸借契約では、契約期間が定められています。一般的な契約期間は「2年」です。
契約期間が満了する前に、借主は今の住まいに住み続けるか、退去するかを選ぶ必要があります。そのまま住み続けるために必要な手続きが「契約の更新」です。
2. 更新料とは
2年ごとに支払う更新料は、賃貸借契約書に明記されています。
通常は、更新料1ヶ月分(新賃料の1ヶ月分相当額)と更新事務手数料をお支払いいただくのが一般的です。なかには、更新料がない物件もあります。
3. 契約更新の流れ
契約満了日の1カ月前になっても契約更新書類が届かない場合は、お問い合わせをお願いいたします。なお、今後は紙の書類のやり取りではなく、ペーパーレスになる可能性もございます。
4. 更新手続きをしない場合のデメリット
更新書類の返送や更新料のお支払いがない場合、法律に基づいて「法定更新」となり、「契約期間の定めのない契約」になります。
法定更新になった場合、退去するときは退去予定日の6か月前までに退去の連絡をする必要があります。また、6か月分の賃料を支払うことで即時解約は可能です。
更新料のお支払いや手続きが遅れそうな場合は、ご相談ください。
5. 更新せずに解約する場合の注意点
- 契約更新のタイミングで解約する場合でも、1カ月前までにご連絡ください。
- 契約満了日を1日でも過ぎると、更新費用の支払い義務が発生します。
- 2年以内の退去時に違約金が発生する物件でも、契約満了日以降に解約する場合はかかりません。
解約をお考えの場合は、余裕を持ってご相談ください。
よくある質問
まとめ
- 普通賃貸借契約の一般的な契約期間は2年で、住み続けるには契約の更新が必要
- 更新料は1ヶ月分(新賃料の1ヶ月分相当額)と更新事務手数料が一般的。更新料がない物件もある
- 更新書類は契約満了日の1~2カ月前に届き、更新覚書の返送と費用の振込みで手続きする
- 手続きをしないと法定更新となり、退去の連絡は6か月前までに必要になる
- 更新せずに解約する場合も、1カ月前までに連絡する
契約更新は、住まいについて見直す良い機会です。手続きや解約について不安なことがあれば、お早めにご相談ください。
















